街で使われている音楽の使用料

著作権法とはどんな法律でしょうか。
著作権とは著作者の財産であり使用権です。
作った音楽を好きに利用できます。
当たり前なのですが、誰の許可も要らないと言うことですね。
CDだと分かりやすいのですが、曲そのものが売り物なのです。
著作権の対象になるものは、美術、音楽、文芸、学術で、代表的な著作物は、絵画、彫刻、建築、楽曲、詩、小説、戯曲、エッセイ、研究書です。
技術の発展によりあたらしく写真、映画、テレビゲームなど、著作権の保護の対象になっています。
著作権により、著作者の創作業務を維持出来ること、収入を安定させることが出来ます。
また、他人による著作者の財産を盗み取る行為を防げます。
ビジネスとして成立させる法律ですね。
著作権が生じないものとしては、創作性のない表現と情報やアイディア、ノウハウです。
例えば、旧雑誌を雑誌の誌面だけ変えて、内容が一緒の新雑誌の場合です。
新雑誌の創作性がありません、旧雑誌と似通っているからです。
権利行使。
著作者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができます。
許諾を受けた人は、許諾条件の範囲内で利用できます。
ただし、著作者の承諾なしに、著作物の利用権利を譲渡することはできません。
基本的には、許可された人のみに利用権利があります。
音楽などの形のない創作物は、とくに曖昧になりがちなので、著作者と創作物を守るためにも、しっかりとした決まりが必要です。
そのために著作権法があるのです。